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司法書士試験合格を目指すブログ

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 包括遺贈(相続人がいない場合)
民法の勉強をしていて久しぶりに書式化してみました。

Aは死亡したが、Aに相続人はいない。
AはBに対して全財産(不動産)を包括遺贈している。
遺言書には遺言執行者の指定はされていなかった。

(元ネタは18年度ジャンプ第3回23-エです。)
この場合には、相続財産は法人とはならず(最判平9.9.12)、利害関係人であるBが遺言執行者を選任することによって、死亡した日を原因日付として遺贈による所有権移転を行う(ことになるはずです)。

所有権移転
年月日(死亡した日)遺贈
権利者 B
義務者 亡A

登記識別情報 登記原因証明情報(遺言書) Bの住所証明情報 遺言執行者の印鑑証明書 家裁によって遺言執行者が選任されたことを証する書面 B及び遺言執行者の委任状


ここまで書いてみましたが、最近ずっと書式の勉強をしていないのでどこかにミスが潜んでいそうな気がします(汗)
2006/08/04 10:50| 不動産登記法
コメント
包括遺贈(相続人がいない場合)へのコメント
はじめまして。
今年も受験生確定っぽいsouと申します。

包括遺贈の書式ですが、全財産を
包括遺贈されたBが登記申請義務も
承継し、権利者兼義務者Bになるような
気がするのです。

今手元に資料が無いので詳しく調べられ
ないのですが、間違ってたらスミマセン(汗
2006/08/05(土) 18:56:18 | URL | sou #-[ 編集]
スミマセン。
間違って書き込んでしまいました(大汗

申請人は
権利者 B
義務者 亡A
で、遺言執行者は登記申請義務を
承継したBがいるので選任は必要
無いのでは?と訂正させて下さい。

いつまで経っても知識が曖昧で
本当に情けない限りです…。
2006/08/05(土) 19:19:35 | URL | sou #-[ 編集]
コメントありがとうございますm(_ _)m
自分の申請例が正しいと確認できないと、ブログを使って見ている方に指摘を求めてしまう私の方が情け無いです(汗)

少し考え直してみましたが・・・

プログレスp77で「包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するが、単独で申請できない。」とあります。
相続人がいる場合の遺贈で考えてみると(相続人と同一の権利義務を負う)包括受遺者は相続人に加わって義務者にならないこともあるので、自説を捨てきれないです。

ただBが遺言執行者の場合には、事実上単独で申請が出きることは確認しています(先例大9.5.4-1307)。「遺言の執行は債務の履行と考えることが出来るから」と理由付けされているので、これを考えるとsouさんの言うことが正しいような気もします。

私が手元の資料で調べられるのはここまでだと思うので、解決できなかったら研究所の質問掲示板に持ち込もうと思います。

よろしくお願いします。
2006/08/05(土) 20:24:55 | URL | ふみ #-[ 編集]
色々ひっくり返してみたのですが、
どうも私は合格ゾーン不登法㊦の
平成13年12問(3)の肢の解説を
根拠に上の書き込みをしたようです。

しかしこの問題の事例は被相続人が
生前処分をした上で、相続人と全財産の
包括受遺者がいる場合に誰が登記義務を
承継し、履行するのかという話で、遺贈に
よる所有権移転とは直接には関係のない
ものでした。

私はふみさんの見解が合っていると
思います。
2006/08/05(土) 22:19:06 | URL | sou #-[ 編集]
確認していただきありがとうございますm(_ _)m
2006/08/05(土) 22:43:03 | URL | ふみ #-[ 編集]
特定遺贈や換価寄付であれば別
2006/08/12(土) 20:07:25 | URL | みうら #-[ 編集]
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